業務内容のご案内
奈良 学園前 村上司法書士事務所 では、登記業務を中心に、他専門士業(弁護士、税理士等)との連携により、日常生活におけるさまざまな疑問やトラブルに幅広く対応しております。
「どこに、誰に聞いたら?」というケースであれば、まずは、迷わず
お気軽に当事務所までお問合せください。
相続・遺言 【 相続登記、遺言書作成手続き 】
【 相続登記に必要な書類 】
相続登記手続には主に次のような書類が必要となります。
*必要書類の詳細は個々の事案により異なります。
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原謄本
2.被相続人の住民票除票(本籍の記載されたもの)または戸籍の附票
3.相続人全員の戸籍抄本
4.相続人全員の住民票(本籍の記載されたもの)
5.相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合) 等
【 相続続登記手続の流れ 】
①
ご相談 (相談無料)
面談等で相続関係等を確認させていただき、必要となる書類や今後の手続の流れについて御案内させて
いただきます。相談のみでしたら無料でさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。
↓
②
必要書類の取り寄せ・相続関係の調査
相続登記に必要となる、戸籍謄本等を取り寄せて頂きます。
当方にて取り寄せることも可能(別途費用)ですのでお申し付けください。
↓
③
遺産分割協議書作成 (法定相続の場合不要)
協議内容とその結果をお聞きして、取得した戸籍等に基づいて「遺産分割協議書」を作成いたします。
遺産分割協議書には相続人全員の実印が必要です。
↓
④
法務局への申請
法務局へ申請後概ね10日程度で登記が完了します。
↓
⑤ 登記完了
完了後、お客様に「登記識別情報」等の登記完了書類をお渡しさせていただき、最後に登記費用の方を
お支払いいただきます。
*「法定相続情報証明」の取得も併せて(又は単独で)承りますのでお申し付けください!
生前贈与・売買(決済立会) 【 所有権移転登記手続き 】
住宅ローン完済・借り換え 【 抵当権等の抹消登記手続き 】
金融機関等への住宅ローン等の返済手続きを済まされても、抵当権等の抹消登記が自動的にされるわけ
ではありません。
抵当権等の登記を抹消するためには、別途管轄法務局に抹消登記手続をとらなければなりません。
ご依頼いただいた場合、必要書類の確認から登記申請まですべてお客様の代わりに当事務所が行います。
【 抹消登記手続に必要な書類 】
1.登記原因証明情報(「抵当権解除証書」等)
2.抵当権等の登記済証or登記識別情報
3.抵当権者等の代表者事項証明書(有効期間3ヶ月)
4.抵当権者等の委任状
【 抵当抹等消登記手続の流れ 】
① 上記必要書類の確認、登記記録の確認
書類の内容等に不備がないか確認させていただくとともに、現在の登記記録を確認します。
所有者の住所が変わっている場合等は、別途、住所変更登記等が必要となります。
↓
② 委任状への署名・押印
ご本人確認をさせて頂いた上で、当方で作成した委任状に署名・押印を頂戴します。
↓
③ 登記申請
当方で管轄法務局に申請の手続をします。
↓
④ 登記完了
申請後、約10日程で登記が完了します。
完了後、法務局から返却された書類を精査の上お渡しさせていただき、最後に登記費用の方を
お支払いいただきます。
登記関係業務
その他業務
お手続きまでの流れ
当事務所では、法律相談(司法書士法第3条の範囲に限る)を含め、
初回相談は全て無料です。
まずはお気軽にお問合せ下さい。
お客様の目線で、わかり易い言葉で親切丁寧に対応させていただき
ます。
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