相続・遺言 、土地建物の売買・生前贈与 、建物新築 、住宅ローン完済・借り換lえ 等のお手続きを必要とされている方は まずはご相談ください!
① 相続・遺言
② 土地建物の売買・生前贈与・財産分与
③ 建物の新築
④ 住宅ローンの完済・借り換え
これらすべてにおいて、不動産登記手続き(名義書換、名義抹消)が
必要となり、司法書士がお客様の代わりに手続きの一部を代行させて
いただくことになります。
① 相続・遺言 ⇒ 所有権移転登記(相続登記)
② 土地建物の売買・生前贈与・財産分与 ⇒ 所有権移転登記
③ 建物の新築 ⇒ (滅失・表示登記)、所有権保存登記
④ ローン完済・借り換え ⇒ 抵当権抹消登記、抵当権設定登記
【 お客様の手続きをトータルでサポート 】
上記のような手続きは一生のうちで何度も発生するようなものではないため、ほとんどのお客様が多少
なりとも不安をいだかれているのが通常だと思います。
そこで、村上司法書士事務所では、慣れない手続きに不安を感じておられるお客様のために登記以外の
手続きにおきましても、お手続きを進めていく上での諸々のサポート*を 無料で提供させていただいて
おります(ご希望の方のみ)ので是非ともご活用ください。
*サポート(例)
口頭による諸手続きの説明(まず何をしたら?、今している手続きは? 等)
契約等の手続きの立会い
関連する法律・税金知識等の説明や相談(提携専門士業とのネットワークにおいて) 等
【 あなたの身近な法律アドバイザーとして 】
そして、無事に手続きのすべてが完了した後も、希望されるお客様に対しては、お客様が安心して生活が
できるよう、諸々の情報発信(例:セミナー、相談会)をしたり、新たに発生した問題に対しましても、
「お客様にとっての身近な法律アドバイザー」として、親切丁寧にご相談等に応じさせていただきます。
また、職域を超えた問題につきましても、当事務所が窓口となって、多角的に(提携専門士業との連携に
おいて)対応することで、より良い解決に導いていけるよう努めてまいります。
日本政策金融公庫 で不動産を担保にご融資を受けられる方はご相談ください!
日本政策金融公庫からの借入金の担保として(根)抵当権の設定の登記申請をする場合、一定の要件に該当すれば、登録免許税の非課税措置を受けることができます。
日本政策金融公庫の場合、一般的な手続きの流れと異なり(同時実行が一般的)、実際の融資実行は(根)抵当権の設定登記申請手続が完了するまでは受けることができません。
つまり、ご融資の前提として、登記申請をご自分でなさるか、司法書士に申請を依頼することが必要となります。
手続きの流れが、通常の銀行融資等とは異なりますので、ご不明の点があれば、まずはお気軽にお問合せください!
登記申請手続に関するご相談、お見積り等、無料でさせていただいております。